2013年12月20日金曜日

NHK受信料 滞納の判決 は上っ面だけの応急処置。

どうも、天乃唯依(@amano_yui)です。

NHKが、受信料を払ってもらうための論理には、「テレビ、ワンセグ、ゲーム、PCチューナーなどであれ、NHKの放送を受信できる環境にあれば、視聴実態に関わらず受信料を支払ってもらいます。これは、義務です。」という放送法があります。その上で、業務委託先の会社に受信料を支払うよう戸別訪問をし、契約をしています。

赤文字で書いたように、有無を言わさずに受信料を支払わせることが、長年の受信料契約をめぐり問題視されてきた部分です。公共放送としてのNHK側が是である権利を視聴者に押し付けている、まさしく独裁政治の放送局です。埼玉県では悪質な訪問により、委託先の社員が逮捕されたりということも実際問題として起きています。


今回の読売新聞の記事NHK受信料「視聴者の承諾が必要」…東京高裁では、

「受信契約を定めた放送法には、NHKと視聴者の間で申し込みと承諾の意思が一致すること以外に、契約の成立を認める規定はない」と指摘。申し込めば契約が成立するとしたNHK側の主張について、「根拠を欠く」と退けた。

というのが判決の主旨といえます。

NHKに一石を投じた判決としては評価したいのですが、”申し込みと承諾は別のものとして考えられる”はシチュエーションは、うるさい営業マンを追っ払うためにしぶしぶ申し込んだけど、承諾はしていない。という場面でしか当てはまらない気がします。営業マン対策の上っ面だけの判決内容。

受信料問題については「H25.04.12 衆議院予算委員会第二分科会 鬼木誠(自由民主党) NHK問題: 」と国会でも議題に上がっています。

そもそも、BSもCSもネットも有料会員があるサービスでは、有料会員以外は対象の内容にアクセスすることができません。当たり前ですが、とても重要なことです。それが、地上波のNHKだけは例外になっています。いまは、スクランブル放送といって技術的には視聴されている家庭にだけ放送できるようになっているようです。しかし、「あまねく家庭に放送をしなければいけない」放送法が邪魔をしているので時代にあった受信料システムが出せない。ゴタゴタが続いている。と私は考えています。

野田首相の「総選挙やりましょう。」ソフトバンク孫社長の「やりましょう」ではないですが、「放送法を変えましょう」とい判決をしてもらいたいものです。

さらには、女性に契約を結びなさいと命令しているのも不可解。承諾の意思はどこにあるんだろうか?


最後に、NHKについては受信料、予算を国会で承認するシステムになっています。裁判所の判決をもとに国会がNHKにメスをいれなければなりません。よろしくお願いします。

0 件のコメント:

コメントを投稿

誹謗中傷は対処いたしません。
ご了承お願いします。